時間外労働をさせる場合には、延長時間の限度時間が定められていますが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

 

「一定期間についての延長時間は1ヶ月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月50時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。」

 

この場合、次の要件を満たしていなければなりません。

1.原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。

2.限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。

3.特別の事情は、一時的又は突発的な事情であること、また、全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。

4.一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること。

5.限度時間を超える一定の時間を定めること。

6.限度時間を超えることのできる回数を定めること。

 

特別の事情の例

 

臨時的と認められるもの

・予算、決算業務

・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

・納期のひっ迫

・大規模なクレームへの対応

・機会のトラブルへの対応

 

臨時的と認められないもの

・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき

・(特に事情を限定せず)業務上やむを得ないとき

・(特に事情を限定せず)業務繁忙なとき

・使用者が必要と認めるとき

・年間を通じて適用されることが明らかな理由