労働基準法で休日は毎週1回、又は4週間に4日与えなければならず、また、その休日は原則として暦日で与えることとなっている。(昭23.4.5基発第535号)    この原則では、暦日が午前零時から午後12時までなので、病院などの交替勤務で土曜日の午後5時に終業し、2