死亡した叔父と内縁関係にあった茨城県の女性(65)が、近親婚を理由に遺族厚生年金を不支給とした処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、「法秩序に反する内縁関係は、公的給付の受給者として保護されない」として、女性の年金受給権を認めた一審判