始業前に行われる朝礼や準備体操などについては、それらが就業規則の規定や口頭の命令など、使用者の明示の命令によって義務付けられている場合は労働時間として取り扱わなければなりません。  また、明示の命令などがなくても、参加しなかった場合は、不就労として賃金