対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制における所定労働日数の限度は、原則として、1年当た280日とされています。  対象期間が3ヶ月を超え1年に満たない場合は、 280日×対象期間の暦日数÷365日 の式で計算した日数が限度となります。