事業主と同居している親族は、事業主と居住、及び生計を一にするものであり、原則としては労働基準法上の「労働者」には該当しません。したがって、労災保険も適用外となります。 同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務、又