(1) 労災保険法は,適用対象となる労働者の定義規定を置いていないが,労災保険制度が,使用者の労基法上の労災補償義務を前提に,その責任保険としての性格を持つとともに(労基法84条1項参照),労災保険給付が労基法上の災害補償事由が生じた場合に行われること(