公務員と民間会社の在職老齢年金の計算の違い


 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者、若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員となった場合において、基準給与月額に相当する額として政令で定める額(以下「基準収入月額相当額」という。)と退職共済年金の額から職域年金相当部分及び加給年金額を除いて12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合算額が48万円を超えるときは、当該退職共済年金のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合算額から48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額の支給を停止します。

 

 

民間会社(厚生年金)の在職老齢年金の計算は以下


 

公務員の場合は民間の場合の65歳以上70歳未満の支給停止額の

計算となっており、65歳未満では優遇されている。

 

 
※退職共済年金の受給権者が組合員(公務員)である場合は、
基準給与月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超え、かつ、次のaからdまでの区分に応じそれぞれaからdまでの金額に12を乗じて得た額が在職中支給基本金額に満たない場合 在職中支給基本額から次のaからdまでの区分に応じそれぞれaからdまでの金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額

a 基本月額が28万円以下であり、かつ、基準給与月額相当額が48万円以下である場合 (基準給与月額相当額 + 基本月額 − 28万円)× 1/2

b 基本月額が28万円以下であり、かつ、基準給与月額相当額が48万円を超える場合 {(48万円+基本月額 − 28万円)×1/2}+(基準給与月額相当額 − 48万円)

c 基本月額が28万円を超え、かつ、基準給与月額相当額が48万円以下である場合 基準給与月額相当額 × 1/2

d 基本月額が28万円を超え、かつ、基準給与月額相当額が48万円を超える場合 基準給与月額相当額 − 24万円