子の養育期間の特例の申出は、原則として、子が3歳に達するまでの間で、子が生まれたとき、育児休業等が終わったとき、転職したときなどに行う。(平成14年5月1日以後に生まれた子がいる場合は、平成17年4月が養育期間に含まれるので、この時期以外でも申出できる。)

 

3歳未満の子がいる社員で、

1 残業をしないようにしたので残業代が少なくなった
2  引越しによって通勤定期代が下がった
3  管理職になった関係で残業代がでなくなり、結果的に給与が下がった
4  転勤により手当が無くなり給与が下がった
5  妻が働くことになり配偶者手当がなくなり給与が下がった

など、理由の如何にかかわらず、適用されるので、給与が下がる可能性のある場合は、申出をしておば、将来の年金計算だけは養育期間前の標準報酬月額で計算される。
 
 また、この制度は、奥さんを扶養している夫にも適用され、共働きの場合には夫婦そろって適用される。