公益通報者保護制度とは、労働者が、その事業者(労務提供先)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について、通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する場合に、以下のような民事上の保護が受けられる制度です。

○解雇の無効
公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。

○解雇以外の不利益取扱いの禁止
解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とするその他の不利益取扱いも禁止されています。

「その他の不利益取り扱い」の例

・ 降格
・ 減給
・ 訓告
・ 自宅待機命令
・ 給与上の差別
・ 退職の強要
・ 専ら雑務に従事させること
・ 退職金の減額・没収(退職者の場合)

○労働者派遣契約の解除の無効等
派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。

公益通報者保護制度ウェブサイト