厚生労働省は20日、サラリーマンの健康保険料について、保険料がかかる月給と賞与の上限を引き上げる方針を固めた。現在、月給は98万円、賞与は1回200万円が上限で、それ以上支給されても保険料は変わらない。この上限を、120万円程度と400万円にそれぞれ引き上げ、高所得のサラリーマン層に負担増を求める考え。政府管掌健康保険の場合、98万円程度の月給がある人は全被保険者(本人)の2%弱、三十数万人いる。10月にも公表する次期医療制度改革の厚労省試案に盛り込む。

asahi.com:2005年09月21日06時07分

所得の「二極化」が進み、高所得のサラリーマンも増える中、支払い能力に応じた負担を求める必要があると判断した。

 これまで月給の場合、保険料の算定は9万8000円程度を「1等級」とし、98万円程度の「39等級」を上限としていたが、現状より4〜5等級増やし、120万円程度に引き上げる方針。

 サラリーマンの健康保険料は、主に月給から徴収していたのを改め、03年4月から月給と賞与の双方から同じ割合で徴収する「総報酬制」になった。大企業の会社員らが加入する健康保険組合の保険料率は昨年2月現在で平均約7.5%(労使で負担)、中小企業の会社員らが加入する政管健保の保険料率は8.2%(労使折半)となっている。

 ただ、健康保険料の最高限度額が年53万円の国民健康保険の引き上げは検討されていないため、経済界などからは「取りやすいところから取るのか」との反発が出る可能性もある。