厚生労働省兵庫労働局の公金詐取事件で、詐欺などの罪に問われた裏金担当の元同労働局職員・小鷹智被告(41)(懲戒免職)に対する判決公判が26日、神戸地裁であった。

 的場純男裁判長は「国民の信頼を大きく裏切り、公金の管理運用に不信感や疑念を生じさせた」として懲役1年4月(求刑・懲役3年)の実刑を言い渡した。

読売新聞:2005年10月26日16時7分

 小鷹被告は、裏金担当ポストだった雇用計画係主任・斎藤剛被告(44)(懲戒免職、公判中)の後任。事件では、両被告と出入り業者3人が起訴されているが、当時の同労働局職員の判決は初めて。

 判決によると、小鷹被告は事務用品販売会社社長(56)(懲役3年、執行猶予4年の有罪確定)らと共謀。雇用計画係主任だった2002年7月〜03年10月の間、OA機器の架空、水増し発注を繰り返し、約2500万円の公金をだまし取った。

 同労働局の乙黒吉男総務部長は「大変厳しい判決で、厳粛に受け止めている。再発防止策を徹底し、信頼回復に努力をしたい」とコメントした。