労働条件が明確にされていない場合、労働条件に関する事業主と労働者の理解のくい違いが生じ、トラブルを引き起こすおそれがあります。そのため、事業主の方には労働者を雇用する際、労働条件(賃金や労働時間など)を明確にし、労働者に対して書面によって明示する義務があります(労働基準法第15条)。
 
 書面によって明示することが義務付けられている労働条件は以下のとおりです。

○労働契約の期間に関する事項

○就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

○始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項

○賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項

○退職に関する事項 (解雇の事由を含む)