雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。
  
 再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
   支給額=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

 就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
   支給額=就業日×30%×基本手当日額

 また、失業給付の残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は「早期再就職支援金」または「早期就職支援金」の支給対象になります。

早期再就職支援金
  支給額=基本手当日額×(支給残日数×0.4)

早期就業支援金
  支給額=基本手当日額×0.4 を就業日ごとに支給