在職老齢年金は、年金受給者が年金受給後も企業に勤務し、厚生年金等の被保険者になった場合に、年金受給額が給料と年金の額により支給制限される制度だが、年金自体の支給額だけでなく、ここでも民間に比べて、公務員が優遇されている。

 在職老齢年金の計算(年金が支給制限される額:65歳未満)

民間    :(年金月額(基本月額)+給料(総報酬月額相当額)−28万円)÷2

公務員:(年金月額(基本月額)+給料(総報酬月額相当額)−48万円)÷2

※民間は、年金と給料の合計が28万円以下の場合は全額支給

※公務員は、年金と給料の合計が48万円以下の場合は全額支給

例:年金15万円、給料26万円の場合

民間:(15万円+26万円−28万円)÷2=6.5万円(6.5万円減額で年金は8.5万円)

公務員:(15万円+26万円)≦48万円(年金は15万円全額支給)

同じ額の年金、給料でも、民間は合計が345,000円、公務員は410,000円。