埼玉労働局と警視庁及び埼玉県警察との合同捜査本部による労働基準法違反及び有印私文書偽造・同行使被疑事件の送致について


平成18年4月20日
埼玉労働局労働基準部監督課
 埼玉労働局(監督課)、警視庁及び埼玉県警察による合同捜査本部は、標記の事件に係る被疑者を本日、さいたま地方検察庁に書類送検した。
 また、埼玉労働局(局長 村上 文(アヤ))は、管内の各労働基準監督署長に対して過重労働が要因となって発生する交通災害を防止するための改善基準等の遵守の徹底について監督指導を実施することを指示するとともに、本日、時間外労働等に関する協定届に関して有印私文書偽造等悪質な犯罪行為を認めた場合には、刑事告発等厳正に対処するよう指示した。


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2 事案の概要

 第1  被疑法人コフジ物流株式会社は、大阪府枚方市春日西町3丁目45番1号に本社を、埼玉県越谷市神明町3丁目401番地に関東支店を置いて、貨物自動車運送業・自動車運送取扱事業等を営むもの、被疑者甲男は、同社関東支店の元支店長として、同支店の労務管理など業務全般を管理するもの、同乙男は、同支店の運行管理者として雇用運転手の配車等を行うものであるが、同人らは同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、同支店の雇用運転手6名に対し、1日の法定労働時間8時間を超える時間外労働をさせたものである。
 第2  被疑者甲男、同丙男は共謀のうえ、使用者と労働者との書面による協定である時間外労働・休日労働に関する協定届及び、時間外労働及び休日労働に関する協定書を労働基準監督署に提出するに際し、同協定届及び同協定書を偽造することを企て、平成17年10月31日午前11時ころ、埼玉県越谷市神明町3丁目401番地コフジ物流株式会社関東支店事務所において、行使の目的で同協定届及び同協定書の労働者欄に労働者(従業員)集会にて過半数で選出された労働者代表でないのに、これが代表者であるごとく雇用運転手A男の氏名をボールペンで冒書するなどしたうえ、翌日の11月1日に印鑑を冒捺し、もってA男を労働者代表とした同届出書及び同協定書各1通を作成偽造し、同日、同偽造にかかる同届出書及び同協定書を、埼玉県春日部労働基準監督署の署員に対し、真正に作成されたもののように装って提出行使したものである。

3 適用罪名

  労働基準法違反(同法第32条第2項)
      罰条 同法第119条第1号、同法第121条第1項(法人の両罰)
  刑法第159条第1項(有印私文書偽造)
  同法第161条第1項(偽造有印私文書行使)
  同法第60条(共犯)