平成18年4月1日施行の「労働安全衛生法」改正により、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加されました。

 具体的には、平成18年10月1日届出分から適用され、監督署長に提出する「安全管理者選任報告」(様式3号)には、「安全管理者選任時研修修了証」の写しを添付することが必要になりますが、経験2年未満(平成16年10月2日以後選任)の安全管理者にも、研修の修了が義務付けられました。

 これまで、安全管理者の選任は、学歴と実務経験のみで選任が許されていましたが、この間、企業の安全管理組織の縮小、担当者の兼務の増大、安全管理ノウハウの継承の不十分さなどが原因で、安全管理者の実務能力の低下が懸念されていました。

 改正法への対応に向けて、各地で9時間の「安全管理者選任時研修」が実施されています。