共同通信によると、仕事の性質上、勤務時間などが労働者に委ねられる裁量労働制の職場で働き、過労自殺した諏訪達徳さん=当時(34)、神奈川県平塚市=の遺族が長時間勤務を放置したなどとして、勤務先の機械メーカー「コマツ」(東京)に計約1億 8,000 万円の損害賠償を求めた訴訟は 28 日までに、東京地裁(湯川浩昭裁判長)で和解が成立した。

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原告代理人の弁護士は「和解内容はコマツの意向で公表できないが、納得できる内容」と話している。同弁護士によると、裁量労働制下の過労自殺をめぐり、勤務先の責任を追及した訴訟の初の和解とみられる。

訴状によると、諏訪さんは 1984 年、コマツに入社し、 98 年秋から裁量労働制の職場へ異動。1日 11 〜 18 時間働き、うつ病となって 99 年 12 月に自殺した。

平塚労働基準監督署は 2002 年「自殺は過労が原因」と労災認定し、遺族は 03 年7月に提訴した。

訴訟でコマツは「自殺の原因は長時間労働ではない」などと主張し、争っていた。