1年単位の変形労働時間において、連続労働日数の限度は原則として6日、特定期間については週に1日の休日が確保できる日数となっています。

 原則的な連続労働日数の限度は6日ですから、1年単位の変形労働時間を導入する場合には、6日ごとに休日を設定しなければなりません。
 したがって、第1週の日曜日だけ1日を休日とした場合は、第2週の日曜日を必ず休日としなければなりません。週に1回しか休日を設定しないときは、毎週決まった曜日に休日を設定しなければならないことになります。

 特定期間については、例外として、週に1日の休日が確保できる日数が連続労働日数の限度となります。例えば、特定期間の第1週の日曜日を休日とした場合、第2週の土曜日までに休日を設定すればよいことになり、最大12日間連続で労働日とすることができます。

 ただし、特定期間として定めることができるのは、対象期間中の特に業務が繁忙な時期のみとされ、対象期間の相当部分を特定期間とすることはできず、また、あらかじめ労使協定で定めておかなければならないため、途中で特定期間を定めたり、あらかじめ定めてあった特定期間を途中で変更することはできません。