勤務時間中に計30分間程度の有給の「休息時間」を設けている自治体が今年11月末現在、富山、鳥取、熊本を除く44都道府県、全15政令市、1499市区町村と全体の82・6%に上ることが総務省の調査で分かった。

 同様の制度は一般企業にほとんどないことなどから、「民間の常識とかけ離れている」と批判を受け、人事院は今年3月、国家公務員について廃止を決定(7月から実施)。

 総務省も全自治体に廃止するよう通知していたが、11月末で制度が残る自治体のうち、廃止するよう条例を改定済みは13自治体だけ。総務省は「労使交渉に時間がかかっているようだが、公務員に対する住民の目は厳しくなっており、理解が得られない制度は廃止すべきだ」として、速やかな廃止を通知した。

読売新聞:2006年12月26日22時46分
 「有給休息」は1949年、国家公務員に認められ、準じた形で自治体に広がった。午前と午後に15分ずつ設け、1日の実働時間を計30分少なくする例が 多いという。中には、午後5時15分までの勤務で、勤務終了前の15分を有給休息とし、午後5時に退庁してしまう例もあったという。

 また、勤務時間を1日8時間、週40時間の国家公務員よりも短く規定している自治体は、今年4月1日現在で17・4%を占めた。47都道府県はすべて国家公務員と同じだったが、1日あたり10〜30分短い市町村が計328あった。