家電量販店最大手「ヤマダ電機」(本社・前橋市)の大阪市内の大型店舗で、同社員が雇用関係のない家電メーカー販売員に対して、職業安定法で禁じられた業務の指示・命令を行っていたことが、関係者の証言でわかった。

 メーカー側が人件費を負担し、自社製品の販売促進名目で量販店に常駐させる「ヘルパー」と呼ばれる販売員で、本来、店側から販売方法や勤務時間などを指示・命令できない。

 しかし、この店では、指示に従うことを文書で誓約させていた。雇用関係をあいまいにさせる行為で、労務管理上の問題があるとして、大阪労働局は同法に基づき、近く同店を立ち入り調査する。

 厚生労働省によると、指示・命令できるのはメーカー側だけで、店側が指示・命令した場合、メーカー側から店側への違法な労働者供給とされ、職安法44条違反になる。店側が指示・命令するなら、社員やパート従業員のように直接雇用するか、派遣会社と直接、派遣契約を結ぶ必要があり、人件費は店側の負担となる。

読売新聞:2007年1月23日3時7分