共同通信によると、マンション建設会社(倒産)の技術本部長だった男性=当時(43)=が呼吸不全で死亡したのは過重労働が原因として、男性の妻=埼玉県=は労災申請をしたが、池袋労働基準監督署(東京)は 2002年 7月、業務起因性を認めず、不支給処分とした。同労基署が、労災と認めなかった処分取り消しを求めた訴訟の判決で、1月22日、東京地裁は、労災と認め処分を取り消した。

 難波孝一裁判長は「死亡前、 1年 4カ月の月平均残業時間は約 130時間だった。長期間の長時間労働で疲労が蓄積したことが死亡の原因で、会社の業務に起因する」と判断した。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構:1 月 22 日

判決によると、男性はマンション建設工事の現場監督などを指導する立場。 1995年 11月、東京都武蔵野市に駐車中の乗用車内で胸が苦しくなり、救急車で病院へ運ばれた。急性動脈閉塞症などと診断されて手術を受けたが、呼吸不全で翌日死亡した。