家電量販店最大手・ヤマダ電機(本社・前橋市)の大阪市内の大型店舗で、店側が家電メーカー販売員「ヘルパー」に業務の指示・命令を行っていた問題で、大阪労働局は、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)と認定、この店舗とメーカー数社に対して是正指導した。

 店側は契約関係がなく、人件費も一切負担していないヘルパーを実質、管理下に置いて従事させており、その就労実態はメーカーからの違法な労働者供給にあたると判断した。家電量販店業界は、強い販売力を背景に、メーカーから多数のヘルパーを受け入れているが、管理を巡る違法性が明らかになるのは初めて。今後、業界としても見直しを求められそうだ。

○大阪労働局が立ち入り調査した店では、店の社員数270人のうち7割の200人がメーカーのヘルパーだった。

○イヤホンとマイクがセットになった無線装置の着用をヘルパーに義務付け、同装置を通じて接客などを指示していた。

○社員と同形式の社名入り名刺を支給し、顧客には社員と区別しにくい形にしていた。

○「休日希望」を提出させ、毎月の勤務ダイヤも店側で作成していた。

読売新聞:2007年3月17日3時5分