東京都内の出版社 2社で編集アルバイトをし、 2004年 10月に自殺した女性=当時( 26)=について、東京労働者災害補償保険審査官は 16日までに、労災と認めなかった新宿労基署の決定を取り消し、過労による自殺として労災認定した。両社での勤務時間を合算し、相当程度の長時間労働があったと指摘した。

 決定などによると、女性は新宿区の出版社で働くため、それまで勤めていた杉並区の出版社に退社を申し出たが、社長に請われ、 2004年 10月 1日から掛け持ち状態になった。

 午前中は杉並区の会社で仕事をし、午後に新宿区の会社に出社、夜は杉並区に戻るという勤務を続けた末、うつ状態となり、同月 29日に自殺した。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構/メールマガジン労働情報/判例:5 月 16 日