若年者雇用促進特別奨励金(平成22年3月31日まで)

25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者をトライアル雇用終了後に当該労働者を期間の定めのない労働契約により継続して雇用した場合。

※不安定就労の期間が長い若年者等とは
1.トライアル雇用開始日現在の対象者の満年齢が25歳以上35歳未満の者
2.トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日からトライアル雇用開始日までの間において、雇用保険の被保険者でなかった者

・支給される額・・・
1.対象労働者がトライアル雇用開始日において25歳以上30歳未満の場合・・・20万円(6ヶ月ごとに10万円)
2.対象労働者がトライアル雇用開始日において30歳以上35歳未満の場合・・・30万円(6ヶ月ごとに15万円)

※トライアル雇用(試行雇用)奨励金とは
ハローワークの紹介によりトライアル雇用対象労働者(35歳未満の若年者)を、試行雇用(原則3か月。1か月又は2か月も可能)として雇い入れた場合、対象者1人につき月額4万円。