2007年08月29日 雇用均等室の是正指導 講ずべき是正措置1.職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談窓口を設置し、相談に対応する担当者をあらかじめ定め、相談に適切に対応するようにすること。2.相談者・行為者のプライバシーを保護するために必用な措置や、相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知すること。是正報告上記、是正措置について、チラシを作成し、掲示板に掲示する方法で周知・啓発を行った。 「男女雇用機会均等法」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 トラックバック
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