第3号被保険者制度の始まりは昭和61年4月1日からで、夫が厚生年金か共済年金に加入していた専業主婦などの場合、保険料免除で国民年金の加入者という扱いに変更されました。

 昭和61年3月31日までは国民年金に任意加入でしたので、保険料を払っていなければ国民年金の未加入者として扱われ、その間は無年金の期間となっていました。

 では、国民年金制度が始まった昭和36年4月から昭和61年3月までの扱いはどうなるかというと、この期間は、「合算対象期間(カラ期間)」として、年金額には反映しないけれども年金加入期間の計算には反映するという期間として扱われることとなりました。

 年金受給には25年の加入期間が必要で、25年なければ老齢給付は受け取れません。昭和61年4月以降の期間が少ない専業主婦の中には、それまで年金に未加入だった人たちも多く存在しますので、そのような方にとっては、とても25年の年金加入期間を満たすことはできないため、そのような取り扱いを行うこととなったのです。

 そのため国民年金を受給する権利自体は得られやすくなりましたが、年金額に反映するのは、任意加入で保険料を国民年金保険料を払った期間か、その他の年金制度に加入している期間がなければ、昭和61年4月以降の第3号被保険者の期間だけです。第3号被保険者の期間が短い場合は、国民年金の年金額も低額な金額にしかなりません。

 加入期間が25年あっても、昭和61年4月からの第3号被保険者期間の分と、自分で年金の保険料を納めた期間の分で年金額が計算されるからです。