改正道路交通法が19日から施行され、飲酒運転者に車両を提供した場合や酒類を提供した場合の罰則が新設され、飲酒運転の罰則も強化されました。

 酒類提供は、普段から車で来店し、飲酒後も車を運転することがわかっている常連客に飲食店が酒類を提供する行為が想定されていますので、飲食業では顧客の飲酒後の行動にこれまでよりいっそう配慮する必要があります。

※運転者本人に対する罰則

酒酔い運転     5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転   3年以下の懲役または50万円以下の罰金

※運転者の周辺者に対する罰則

○車両提供
運転者が酒酔い運転  (運転者の罰則と同等)

運転者が酒気帯び運転 (運転者の罰則と同等)

○酒類提供
運転者が酒酔い運転   3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転  2年以下の懲役または30万円以下の罰金

○要求・依頼しての同乗
運転者が酒に酔っていることを知りながらその車両に同乗 (酒類提供と同等)

運転者が酒気帯びの状態であることを知りながらその車両に同乗 (酒類提供と同等)

※救護義務違反(ひき逃げ)
               10年以下の懲役または100万円以下の罰金

※飲酒検知拒否
                 3月以下の懲役または50万円以下の罰金