職業安定法に基づく指針では、労働者の募集業務で、原則として収集してはならない個人情報等が規程されています。

 次の個人情報の収集は原則認められません。

 (1)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
   ・家族の職業、収入、本人の資産等の情報
   ・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報

 (2)思想及び信条
   ・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書

 (3)労働組合への加入状況
   ・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

 違反したときは、
 (1)違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する
 (2)改善命令に違反した場合は、罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合があります。