平成20年4月1日施行

1 雇い入れの際、労働条件を文書などで明示すること(義務)<改正法第6条>

2 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明すること(義務)<改正法第13条>

3 パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえること(義務)<改正法第12条>

4 賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めること(努力義務)<改正法第9条第1項>

5 教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めること(努力義務)<改正法第10条第2項>

6 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮すること(義務)<改正法第11条>

7 パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めること(努力義務)<改正法第9条第2項>

8 パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施すること(義務)<改正法第10条第1項>

9 退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されること(禁止)<改正法第8条>

10 事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めること(努力義務)<改正法第19条>

厚生労働省:パートタイム労働法の改正について