年俸制だから割増賃金は支払わなくてもいいという誤解をよく聞きますが、年俸制でも時間外割増が発生すれば、年俸額に加算して支払う必要があります。

 しかし、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われている場合は、労働基準法第37条に違反しないと解されます。(平12. 3. 8 基収78)

 年俸に割増賃金を含むとして年俸額を決めることは可能であるが、その場合、以下の条件に該当することが必要です。

(1)年俸の中に割増賃金が含まれていることが労働契約上明らかであること

(2)年俸の中でどれが本来の所定賃金で、どれが割増賃金に相当する部分であるかが明確に区別できること

(3)その割増賃金相当部分が労基法どおりに計算した割増賃金額を上回っていること、もし下回る場合には法定額に達するまで追加支払いをすること