労働政策審議会職業安定分科会は、厚生労働省から提案された日雇派遣制度に関する派遣元事業主の情報公開や指導監督を効果的に実施するための省令・指針案を了承した。

 しかし、根本的な日雇派遣制度の禁止には至らなかった。

改正案(抜粋)

○派遣元事業主は、日雇派遣労働者との労働契約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、労働時間に関する事項、賃金に関する事項及び退職に関する事項について、書面の交付による明示を確実に行うこと。

○派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金の一部を控除する場合には、購買代金、福利厚生施設の費用等事理明白なものについて適正な労使協定を締結した場合に限り認められることに留意し、不適正な控除が行われないようにすること。

○派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間であっても、日雇派遣労働者がその指揮監督の下にあり、当該時間の自由利用が当該日雇派遣労働者に保障されていないため労働時間に該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと。

○派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金の額、教育訓練その他事業運営の状況に関する情報を公開すること。

○派遣先は、労働者派遣の期間が1日を超えないときであっても、派遣先責任者を選任しなければならないものとすること。

○派遣先は、労働者派遣の期間が1日を超えないときであっても、派遣先管理台帳を作成しなければならないものとすること。

○派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他の派遣就業をした場所を追加すること。

○事業報告書の様式に、日雇派遣労働者の数、日雇派遣労働者の従事した業務に係る派遣料金、日雇派遣労働者の賃金等を追加する等所要の改正を行うこと。

日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針等について(諮問)