社会保険庁は4月から、年金記録問題に関する訂正の申し立てについて、領収書がない場合でも、保険料の納付が推定できれば、社会保険事務所で年金の支給を認める方針を固めた。

 領収書があることを前提としていた従来の方針を転換する。領収書などがない申し立てを扱う総務省の「年金記録確認第三者委員会」の審査が大幅に遅れているためだ。社保庁は、全国に300以上ある社会保険事務所における審査によって、第三者委の負担を軽減し、年金記録の回復を急ぐことにしている。

読売新聞:2008年2月27日