問題となったのは、「ジャスト・イン・タイム方式」(JIT方式)と呼ばれる生産システムで、トヨタが先駆けて導入した「かんばん方式」ともいわれるもので、「必要な物を、必要な時に、必要な量を生産する」の意味で、製造ラインでの完成品の数に応じて受注に必要な部品を作り、在庫を極力減らす仕組みだ。需要変動に対応した効率性の高い生産手法とされ、多くの家電、自動車メーカーなどが採り入れている。
ダイキン工業(大阪市)の堺製作所に昨年9月、大阪労働局の調査が入り、作業の進み具合を示す「生産管理板」について問いただされた。管理板には当日の計画台数に加え、現時点の予定生産台数や実績台数などが表示されているが、「請負労働者に作業スピードを指示しているのと同じ」と是正指導を受けた。
労働者派遣法は、請負会社側が自己の労働者を直接指揮・監督し、生産の順序や勤務時間などを自ら決定しなければならないと規定。請負労働者を使ったJIT方式は「偽装請負」の疑いが濃いという。同労働局幹部は「JIT方式自体を否定したわけではない。あくまでも法令順守を求めただけ」と説明。同じ理由で労働局の是正指導を受けた企業は、ほかにも複数あるとみられる。
asahi.com
ダイキン工業(大阪市)の堺製作所に昨年9月、大阪労働局の調査が入り、作業の進み具合を示す「生産管理板」について問いただされた。管理板には当日の計画台数に加え、現時点の予定生産台数や実績台数などが表示されているが、「請負労働者に作業スピードを指示しているのと同じ」と是正指導を受けた。
労働者派遣法は、請負会社側が自己の労働者を直接指揮・監督し、生産の順序や勤務時間などを自ら決定しなければならないと規定。請負労働者を使ったJIT方式は「偽装請負」の疑いが濃いという。同労働局幹部は「JIT方式自体を否定したわけではない。あくまでも法令順守を求めただけ」と説明。同じ理由で労働局の是正指導を受けた企業は、ほかにも複数あるとみられる。
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しかし、偽装請負とされる判断基準にはほかにもあり、例えば製品や仕事の完成1回の単価ではなく、労働力単価(1人日)につきいくらという受発注をしてこれについてストレートに支払っている場合や、請負・受託者の人員(労働者)数を発注の中身に入れたり、人数を協議事項としたりするなどして、労働者の配置や作業人数の元方事業者からの“口出し”についてについても独立して事業を営む事業者とはいえないような場合には、偽装請負に該当するとされているようです。
また、民法の契約類型にある請負と、厚生労働省が違反摘発や指導を行う際の職業安定法や労働者派遣法上の判断基準に用いられる“適法な請負に該当”するといった場合の労働関係法令上の用語の場合には、委任・準委任・請負・その他の契約類型の一部などが含まれるようです(詳しい弁護士さんの解説です)。
興味のある方は、下記質疑応答集をご参照ください。
○「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf
○北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061016/250761/