労働基準法第35条では、「毎週1日」または「4週4日の休日」を与えなければならないと定めています。原則として、ある特定の日が「休日」といえるためには、単なる継続24時間では足りず、午前0時から午後12時までの暦日24時間の間、労働者が一切の労働から解放されていなければならないとされています。
ただし、交替制勤務者については一定の場合に継続24時間でも可とされます(昭63.3.14基発150)。番方編成による交代制が就業規則等により制度化され、かつ番方交代が規則的に定められている場合には、継続24時間の休息を与えれば休日扱いとして差し支えありません。なお、午前9時から翌日午前9時までといった区切りで24時間ごとに労働と非番を繰り返す、一昼夜交代勤務については、継続24時間の休みが確保されていたとしても「非番」の日の休みは、「休日」とは認められません。
また、業務の性質上、自動車運転手については、30時間以上の連続した休みを休日とすることが認められていますし(平1.2.9 労告7)、旅館業については、1年間の法定休日数の少なくとも半数を暦日(午前0時から午後12時)で与えることを条件に、正午から翌日正午までを含む継続30時間以上の休息時間を休日扱いとするが認められています(昭57.6.30 基発446)。
コメント