新潟県加茂市の私立加茂暁星高校で非常勤講師を務めていた女性2人が、1年契約で長年雇用されてきたのに雇い止めされたのは不当として、同校を運営する学校法人「加茂暁星学園」を相手取り、雇用契約の確認などを求めた訴訟の判決が22日、新潟地裁であった。谷田好史裁判官は「雇用契約は継続されているとみるのが相当」と原告の訴えを認めた。

 訴えていたのは、理科を教える赤井くるみさん(56)=新潟市西区=と数学の山田ユリ子さん(57)=同県三条市。判決は赤井さんに月5万3200円、山田さんに月8万5120円の給与を解雇以降の分も支払うよう学園側に命じた。

 赤井さんは25年、山田さんは17年にわたり同校に勤務していたが、07年2月、学校側からカリキュラム変更や学級数の減少などを理由に雇用契約を更新しないと通告され、解雇された。

 谷田裁判官は判決で、2人は「(07年度以降も)雇用継続を期待することに合理性がある」とした。原告代理人の金子修弁護士は「非常勤講師の雇い止め訴訟で勝訴するのは極めて珍しい」と述べた。【川畑さおり】

毎日新聞 2010年12月22日 21時59分