これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者や子がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する場合に障害年金に加算が行われていましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも届出によって加算を行うことになりました。

平成23年3月までは
○受給権発生時に既に生計を維持する配偶者や子を有している場合には、受給権発生時から加算の対象となる。(受給権発生時における生計維持関係を確認)

平成23年4月からは
○平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子を有している場合には、法施行時から加算の対象となる。
(平成23年3月31日における生計維持関係を確認)
○平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子を有することとなった場合は、その事実が発生した時点から加算の対象となる。
(婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認)

障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について

このたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われました。
児童扶養手当は、子が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者と子の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となりました。