休日とは、原則として単なる継続24時間では足りず、午前0時から午後12時までの暦日をいう(昭23.4.55基発535)。

ただし、交替制勤務者については一定の場合に継続24時間でも可とされる(昭63.3.14基発150)。

休日を与える単位の「週」とは、日曜日から土曜日までの暦週に限られず、継続した7日間であれば足りるが、就業規則などにおいて特定の曜日が週の起算点として定められていなければ、暦週が単位となり、 日曜日が起算点となる(昭63.1.1基発1)。

週1回の休日を与えていれば、その曜日は問わない。