2012年05月03日 神戸弘陵学園事件 使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。神戸弘陵学園事件(最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決) 「判例」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 トラックバック
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