東京電力は、福島第一原子力発電所で昨年4月、放射線被曝の危険があるとして労働基準法(危険有害業務)で認められていない18歳未満の男性が、事故収束作業を6日間していたと発表した。
東電は昨年3〜5月、作業員を緊急に確保するため、元請け企業から提出される名簿に基づき、本人確認が不十分なまま登録を申請していた。同原発ではこの間、約6000人が登録されており、男性が元請け企業に住民基本台帳の生年月日を改ざんして提出、元請け企業と東電も見逃していた。
労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)
使用者は、満18歳に満たない者を次の業務に就かせてはならない。
(1) | 運転中の機械若しくは動力伝達装置の危険な部分の清掃、注油、 検査、修繕をする業務 |
(2) | 運転中の機械若しくは動力伝達装置にベルト、ロープの取付け、 取りはずしをする業務 |
(3) | 動力によるクレーンの運転の業務 |
(4) | 厚生労働省令で定める危険な業務 |
(5) | 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務 |
(6) | 毒劇薬、毒劇物その他有害な原料又は材料を取り扱う業務 |
(7) | 爆発性、発火性、引火性の原料又は材料を取り扱う業務 |
(8) | 著しくじんあい又は粉末を飛散する場所における業務 |
(9) | 有害ガス又は有害放射線を発散する場所における業務 |
(10) | 高温又は高圧の場所における業務 |
(11) | その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務 |
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