労安法違反:鶴田の塗装業者、労災報告怠った疑いで書類送検 /青森


 五所川原労働基準監督署は7日、労災報告を怠っていたとして、鶴田町の塗装業者の男(48)を労働安全衛生法違反容疑で青森地検弘前支部に書類送検した。

 容疑は昨年5月18日、五所川原市内の住宅の塗装工事中、男性従業員が転倒し、右肩を脱臼する全治約3カ月のけがで休業したにもかかわらず、期限内に報告しなかったとしている。同11月、従業員が労基署に相談して発覚。「法的なものだと知らなかった」などと述べているという。【宮城裕也】

毎日新聞 5月8日(火)11時38分配信


「労災かくし」とは、労働災害の発生事実を隠ぺいするため、
 故意に労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督
署長に提出しないもの
又は
虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に
提出するもの
をいい、労働安全衛生法第100条違反又は第120条違反の罪に該当するものであるが、その背景には労働災害発生の原因となった法律上の措置義務違反に係る責任の追及を免れようとするなどの意図が存在するものであり、場合によっては被災者に犠牲を強いるものとなるなど許しがたい行為である。
厚生労働省