片山組事件最高裁判決(最1小判平成10年4月9日・労判736号15頁)において「不完全な労務の提供」につき判断枠組みが示されるに至った。

片山組事件 最高裁判決 の一般論
  労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては,現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。