60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の併給による調整は、

1、老齢厚生年金と基本手当の場合
   基本手当を受給中は老齢厚生年金は全額停止となります。
   老齢厚生年金を受給したい場合は、基本手当を受給しない。

 
2、老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金
   最大で、標準報酬月額の100分の6相当額の老齢厚生年金が停止となります。
   定年後、再雇用で社会保険対象とならない短時間勤務で雇用保険の被保険者と
   なる場合は調整はありません。