2016年1月よりマイナンバー制度が開始されました。

まずは「雇用保険に関する手続き」からです。

基本的には、「資格取得届」、「資格喪失届」にマイナンバーを記載するということ、
あるいは「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険適用事業所廃止届」に
法人番号を記載するということです。

しかし、事業主が従業員の代理人として行なう継続雇用給付の申請
(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)では、
マイナンバーの番号確認をハローワークが行なうため、マイナンバーを記載する
だけではなく、通知カード、個人番号カード、個人番号付き住民票記載事項証明書の
いずれかの写しの添付が必要です。 
継続雇用給付の対象者については、番号のみを暗号化、クラウド化などにより管理とは
別に通知カード等の写しの管理方法も検討する必要があります。