労基法38条の2第1項は、労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働じたものとみなすとしている。
この事業場外におけるみなし労働時間制は、事業場外で労働する場合に、
使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に適
用される。
本判決では、「事業場外において従事する業務が「労働時間を算定し難い
とき」に該当するか否かは、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、
使用者と事業場外の業務に従事する労働者との間の業務に関する指示及
び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を踏まえ、使用者の具体的
な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難といえるかによって判
断すべきであり、事業場外において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具
体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事
業場に戻る場合のように使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合に
は、労働時間を算定し難いときに当たらず、事業場外のみなし労働時間制
の適用はないというべきである」として、
本件、外回り営業の担当者は、
1、直行直帰が許されていないため、所属長は出退勤の時刻を管理するこ
とが可能。
2、出勤後に営業日報に訪問予定先や訪問時間、PR内容を記載した営業
予定表を所属長に提出しており、所属長は営業担当者の一日の業務内
容を把握することが可能で、その内容の修正、変更を指示することも可能。
3、帰社後、その日の訪問先や商談内容を営業日報の作成、提出又は口頭
により報告することとされており、所属長は予定表と異なる場合は更に詳
細な報告を求めることが可能。
であるため、出退勤時刻を把握することが可能であり、営業予定表及び帰社
後の報告を通じて外回り営業中の業務を把握することも可能で、外回り営業
中の業務に対して具体的な指揮命令を及ぼすことが可能であるから、外回り
営業への従事が「労働時間を算定し難いとき」に当たるとは認められず、事業
場外におけるみなし労働時間制の適用はないと判示した。
事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働じたものとみなすとしている。
この事業場外におけるみなし労働時間制は、事業場外で労働する場合に、
使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に適
用される。
本判決では、「事業場外において従事する業務が「労働時間を算定し難い
とき」に該当するか否かは、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、
使用者と事業場外の業務に従事する労働者との間の業務に関する指示及
び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を踏まえ、使用者の具体的
な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難といえるかによって判
断すべきであり、事業場外において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具
体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事
業場に戻る場合のように使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合に
は、労働時間を算定し難いときに当たらず、事業場外のみなし労働時間制
の適用はないというべきである」として、
本件、外回り営業の担当者は、
1、直行直帰が許されていないため、所属長は出退勤の時刻を管理するこ
とが可能。
2、出勤後に営業日報に訪問予定先や訪問時間、PR内容を記載した営業
予定表を所属長に提出しており、所属長は営業担当者の一日の業務内
容を把握することが可能で、その内容の修正、変更を指示することも可能。
3、帰社後、その日の訪問先や商談内容を営業日報の作成、提出又は口頭
により報告することとされており、所属長は予定表と異なる場合は更に詳
細な報告を求めることが可能。
であるため、出退勤時刻を把握することが可能であり、営業予定表及び帰社
後の報告を通じて外回り営業中の業務を把握することも可能で、外回り営業
中の業務に対して具体的な指揮命令を及ぼすことが可能であるから、外回り
営業への従事が「労働時間を算定し難いとき」に当たるとは認められず、事業
場外におけるみなし労働時間制の適用はないと判示した。
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