厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は、産業医の選任について一定の制限を設ける内容の労働安全衛生規則の一部を改正する省令案を妥当と答申した。

 現行の産業医は医師から選任するとされ、役職等に制限はないが、医師であっても企業の代表取締役や医療法人の理事長など事業経営の利益を統括管理する者の場合は、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先し、産業医としての職務が適切に遂行されない恐れがあるため、自らの事業場の産業医を兼務することが禁止される。平成29年4月1日の施行予定。