沖縄労働局は、時間外労働(残業)をさせるのに必要な労使間の労使協定、いわゆる「三六(さぶろく)協定」について県内企業の締結実態の監督指導を強化する。協定届け出時に使用者と協定締結の相手方として法で規定されている「労働者の代表」が適正かどうか詳しく調べる。「代表」が過半数を代表しているかや民主的手法で選ばれたかを精査する

 三六協定は、使用者と「労働者の代表」の連名で届け出がなされる。「労働者の代表」とは、労働者の過半数で組織する労働組合か、組合がない場合は過半数を代表する者でなければならない。マネジャーや店長など監督・管理の地位にある従業員はなれない。民主的な方法で選出された者ではなく、使用者が恣意(しい)的に選んだ場合も無効になる。

 三六協定の届出書はこれまで、使用者と労働者の代表の名前が記載されているかや、協定記載の残業時間数が法定の延長時間の限度を超えていないかなど、主に形式上のポイントがチェックされてきた。

 今後は、協定に記載の「労働者の代表」が本当に過半数を代表しているか、民主的に選ばれているか、などについて具体的に聞き取りを行い、適切性を確かめていく。