平成29年3月に職業安定法が改正され、その後に制定された省令・指針とあわせ、求人トラブル(求人詐欺・偽装求人)に対し、一定の対策が取られることとなった。
募集・求人時の労働条件の明示項目に固定残業代や裁量労働制、募集者の名称などの明示が新たに求められる。この明示は平成30年1月より必要となる。

試用期間
 試用期間を設ける場合はその旨を明記することが必要となる(省令)。

裁量労働制
 裁量労働制を適用する場合には、その旨を募集・求人時に明示することが新たに必要になる(指針)。

固定残業代
 「固定残業代」とは、賃金の一部として、あらかじめ一定の残業代等を含みこんでいる制度だが、見た目の給与額が高く表示されるため、残業代が含まれていることが適切に表示されないと、好条件の求人であるかのように見えてしまう。
今回、職業安定法改正に伴う指針により、固定残業代の制度を適用する場合には、
(1)固定残業代を除く基本給
(2)時間と金額を明記した固定残業代の内訳
(3)固定残業代に含めた時間外労働を超えた時間外労働については、割増賃金(残業代)を追加で支給する旨の記載が求められるようになった(指針)。

募集者の氏名・名称
 募集者の氏名・名称も募集・求人時に明示することが求められることとなる(省令)。

派遣労働者としての雇用
 派遣労働者として雇用する場合には、その旨も明示することが求められることとなる(省令)。