福岡県飯塚市に拠点を置き、和洋菓子製造を手がける(株)さかえ屋と同社の専務が福岡労働局飯塚労働基準監督署より労働基準法違反で11月30日、書類送検されていた。
時間外労働に関する労使協定(36協定)の上限を超えた時間外労働が発生している主旨の是正勧告を再三行ったが、十分な是正に至らなかったことから、同日福岡地方検察庁への書類送検につながった。

「36(さぶろく)協定」とは労働基準法36条に基づく労使間協定。企業が法定労働時間の1日8時間、週40時間を超える場合は、労働基準監督署に届け出る義務がある。通常の限度時間は月45時間であるが、同社は同協定に年6回(6カ月)を上限とする特別条項を付帯したことで指定する月(繁忙期など)に時間外労働が月70時間までは問題にならなかった。

 しかし、今年3月1日〜同月31日までの1カ月間、ケーキ・焼き菓子製造を担当する従業員29名が時間外労働時間(月70時間)を超え、最大102時間30分の残業を行っていた従業員もいた。

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