衛生管理者又は衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第7条第1項第2号及び第12条の3の規定により、その事業場に専属の者を選任することとされ、昭和61年6月6目付け基